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組織内弁護士(インハウスローヤー)とは

 「組織内弁護士」は、英語の「In-House Lawyer(インハウスローヤー)」を直訳して作られた用語です。日弁連の弁護士職務基本規定第50条によれば、「官公署又は公私の団体において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士」と定義されます。(なお、当会では、在職中一時的に弁護士登録を抹消している者についても、司法修習を終了していればインハウスとして扱い、会員資格を認めています)

 弁護士法の改正によって弁護士資格を維持したまま「公職」に就くことが認められるようになったことから、従来の「企業内弁護士」に加えて、「行政庁内弁護士」が存在するようになりました。また、中間法人や国立大学法人、NPO法人などの役割が拡大し、「公益法人内弁護士」も今後増加することが見込まれるようになりました。こうした流れを受けて、これらを総称する用語として創出されたのが、「組織内弁護士」という訳語です。

 以下に、組織内弁護士の典型例である、@日系企業の企業内弁護士、A外資系企業の企業内弁護士、Bパートタイムの企業内弁護士、C任期付任用制度を用いて中央官庁に勤務する行政庁内弁護士、について、その特徴を紹介します。

日系の企業内弁護士
 日系企業に所属する企業内弁護士の特徴には、平均年齢が低いことが上げられます。多くの日系企業は長い年月をかけて、弁護士資格を持たない法務部員による法務部体制を構築してきています。企業内弁護士の完全自由化に伴い若手の弁護士を少しずつ採用し、こうした従来の体制を少しずつ置き換えていくという状況です。弁護士経験5年未満程度での入社が多く、司法修習生からの採用を行っている企業も少なくありません。

外資系の企業内弁護士
 外資系企業に所属する企業内弁護士の特徴には、弁護士経験年数の長い比較的シニアな弁護士が多いことが挙げられます。欧米の企業では法務部に所属するスタッフは通常弁護士資格を有していますので、日本に進出する際にも、法務部門長を中心に日本の弁護士資格者をヘッドハントして据えるのが一般的です。採用条件としては、弁護士経験5年以上、米国留学またはそれと同等程度の英語と英米法の能力を求めるのが一般的です。

パートタイムの企業内弁護士
 週のうち半分は法律事務所で、残りを企業で働くといったタイプの企業内弁護士です。フルタイムで採用するにはまだ躊躇がある企業や、それほど業務量が多くない企業が採用するほか、JVの立ち上げのように一時的に法務部門の強化が必要な場合などに期間を定めて採用するケースが見られます。弁護士の側としても、法律事務所での業務を続けながら企業内弁護士の仕事も経験できるメリットがあります。

(2007年5月23日)






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